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あべひろ総合歯科

東京歯科大学 大学院卒、博士号を
取得した歯科医師のいる歯科医院

矯正歯科治療は医療費控除の対象ですか?

当院の矯正歯科治療は、『医療費控除』の対象です。

※矯正歯科治療は美容目的のみではなく、かみ合わせの治療であるため、確定申告により医療費控除の対象となります。

医療費控除とは?
1月1日~12月31日までの1年間で10万円以上医療費を支払った場合に、
確定申告することで所得控除(減税)を受けることができる制度を言います。
その対象は「生計を一にする世帯」で、申告には医療機関で発行された領収書が必要となりますので、家族が受診した際の領収書は大切に保管ください。

医療費控除の金額は?
「生計を一にする世帯」の課税所得により所得税や住民税は異なるため、ご家庭によって還付される合計金額もそれぞれです。

【ご参照例】
年間(1/1~12/31)にご家族が支払った医療費
・娘さん : 矯正治療費 80万円
・お父様 : 歯の自費治療 8万円
・お母様 : 医科での保険治療 2万円
計90万円(=80万円+8万円+2万円)
お父様はサラリーマン、課税所得が500万円であった場合

➡ 医療費控除により、
・既に給与から引かれた所得税から約14万円還付。
・次年度の住民税が総額約8万円減額。

すなわち合計でおよそ22万円(=14万円+8万円)医療費控除を受けたことになり、
上記の場合、医療費の1/4に相当したというイメージになります。

※共働きの場合は収入の高い方で申請した方が多く控除が得られる、高額療養費制度や出産一時金など申請している場合は差し引きした実際の支払額が適用となる、交通費も含めることが可能である、など、計算は複雑となることもあります。そのため、所轄の税務署などでご相談されることがよいでしょう。

医療費控除の手続き方法は?
お勤め先から発行の「源泉徴収票」、医療機関から発行の「領収書」、「実印」、「還付金振込先銀行口座の通帳」、そして当院での矯正歯科治療開始時にお渡しいたします医師からの診断書としても有効の「矯正歯科治療計画 説明書・同意書」を持参し、確定申告の時期(:2月17日~3月16日あたり、年により開始・締切日が異なることがあります)に所轄の税務署で行うのが一般的です。

医療費控除はご自分で確定申告することで受けることができ、自動で還付されることはございません。
ご不明点はあらかじめ所轄の税務署などでご相談されることがよいでしょう。

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